電話でのお問い合わせはTEL.03-3584-3424
〒106-0044 東京都港区東麻布3-7-11
営業時間:月曜〜金曜(祝祭日は除く) 午前9:00〜午後6:00
相続人の確定、相続財産の確定、遺産分割協議は必ずしなければなりませんし、 それに伴って、不動産・預貯金・有価証券・自動車等の名義変更手続きをする必要があります。
また、遺言書の有無の確認(自筆証書遺言の場合は加えて検認も必要)、 相続の放棄又は限定承認(主に相続財産中、負債が多い場合等)、相続税の申告(相続財産・ 相続人の人数により必要)、遺留分の減殺請求 等が必要になる場合も近年増加しております。
当事務所では、不動産の名義変更(相続登記)は当然ながら、ご依頼により、 相続人の確定・相続財産の確定に必要な戸籍・住民票・評価証明書の取得、遺産分割協議書の作成 も行います。これにより、相続人の方が役所に出向く労力・時間を可能な限り軽減致します。
さらには、相続財産の調査・目録の作成、預貯金・有価証券等の名義変更手続き も含めて、可能な限り包括的に代わってお手続きさせて頂く、遺産整理業務も行っております (この場合、相続人の方全員からのご依頼が必要になります)。
※ 相続税の申告が必要な場合には、ご希望により、税理士のご紹介をしております。
以上の書類は、すべて原本が必要です。 なお、場合によっては他にも必要となる証明書もありますが、相続する方の印鑑証明書以外の書類のほとんどが当事務所で取寄せることが可能です。 また、遺産分割協議書も、ご相談に応じながら当事務所でも作成いたします。
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