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電話でのお問い合わせはTEL.03-3584-3424

〒106-0044 東京都港区東麻布3-7-11

営業時間:月曜〜金曜(祝祭日は除く) 午前9:00〜午後6:00

相続業務

相続が発生した際のお手続きには様々なものがあります。

相続人の確定相続財産の確定遺産分割協議は必ずしなければなりませんし、 それに伴って、不動産・預貯金・有価証券・自動車等の名義変更手続きをする必要があります。

また、遺言書の有無の確認(自筆証書遺言の場合は加えて検認も必要)、 相続の放棄又は限定承認(主に相続財産中、負債が多い場合等)、相続税の申告(相続財産・ 相続人の人数により必要)、遺留分の減殺請求 等が必要になる場合も近年増加しております。

ご相談ください

当事務所では、不動産の名義変更(相続登記)は当然ながら、ご依頼により、 相続人の確定・相続財産の確定に必要な戸籍・住民票・評価証明書の取得、遺産分割協議書の作成 も行います。これにより、相続人の方が役所に出向く労力・時間を可能な限り軽減致します。

 さらには、相続財産の調査・目録の作成、預貯金・有価証券等の名義変更手続き も含めて、可能な限り包括的に代わってお手続きさせて頂く、遺産整理業務も行っております (この場合、相続人の方全員からのご依頼が必要になります)。

※ 相続税の申告が必要な場合には、ご希望により、税理士のご紹介をしております。

相続登記に必要な書類

  1. 被相続人(死亡した人=土地・建物の所有者)の出生から死亡時までの全部の戸籍謄本(相続人の確定のため、必ず謄本が必要)
    • 現在(最終の)戸籍謄本[死亡事項記載のもの]
    • 改製原戸籍謄本・除籍謄本[改製・転籍等の前のもの]
    • 被相続人の前戸主(曽祖父・祖父・伯父・父母など)又は実家の改製原戸籍謄本・除籍謄本
  2. 被相続人の死亡事項が記載された住民票(除票)又は戸籍の附票
    《 注:本籍・続柄など、すべて省略せずに記載されたもの 》
  3. 相続人全員の
    1. 住民票
      《 本籍・続柄など、すべて省略せずに記載されたもの 》
    2. 戸籍謄本又は戸籍抄本
    3. 印鑑証明書(遺産分割協議書などに添付)
  4. 遺産分割協議書(法定相続をせず取得方法を協議して合意する場合)
    《 注:相続人全員の実印を鮮明に押印 》
  5. 遺 言 書 (家庭裁判所で検認を受けたもの又は公正証書がある場合は
    上記書類の一部は不要)
  6. 固定資産税評価証明書(都税事務所・市役所 等で取得)
    《 注:登記申請日の年度分が必要〔相続不動産(土地・建物)について各1通〕》
  7. 相続不動産(土地・建物)の登記簿謄本
  8. 登記用委任状(相続人中、所有権を取得する人)

以上の書類は、すべて原本が必要です。 なお、場合によっては他にも必要となる証明書もありますが、相続する方の印鑑証明書以外の書類のほとんどが当事務所で取寄せることが可能です。 また、遺産分割協議書も、ご相談に応じながら当事務所でも作成いたします。

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渡辺司法書士事務所

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