司法書士は、司法書士業務の手続きを適正かつ円滑に実施するとともに、依頼者の皆様の権利保護を目的とし、その目的を達成するため、司法書士法及び司法書士会会則に基づき、業務を受託する際には、ご依頼いただいた皆様との面談その他の方法によって、本人確認並びに依頼の内容及び意思の確認を行い、その記録を保存させていただきます。
また、犯罪収益移転防止法が2008年3月1日から実施され、司法書士においても業務の一部については、本人確認、記録作成及び保存の義務が課せられることになりました。
これにより、本人確認資料として、次の証明書のいずれかをご用意くださいますよう、ご協力をお願いいたします。
確認資料
個人の場合
運転免許証・パスポート・健康保険証・国民年金手帳
その他 住所・氏名・生年月日の記載のある証明書 など
法人の場合
登記事項証明書・印鑑登録証明書 その他 官公庁から発行された書類などで、会社名・名称及び本店・主たる事務所の所在地が記載されているもの など